2020-12-02 第203回国会 衆議院 法務委員会 第3号
○古川参議院議員 論点は多岐にわたっていると考えられておりますが、先ほど稲田先生がおっしゃいましたように、出自を知る権利あるいは代理懐胎等が大きな論点になるというふうに考えております。
○古川参議院議員 論点は多岐にわたっていると考えられておりますが、先ほど稲田先生がおっしゃいましたように、出自を知る権利あるいは代理懐胎等が大きな論点になるというふうに考えております。
また、御指摘いただきましたように、今回カバーができていないところもございまして、例えば代理懐胎の場合における親子関係ですとか、あるいは第十条の対象とならない第三者からの精子提供、夫の同意がない場合ですとか、あるいは事実婚の御家庭の精子提供による場合ということ、そうした場合においては、今後、この第三条の附則の中で検討されるということになると考えております。
それでは、その次に、これも大きなテーマになると思います代理懐胎であります。恐らく、本当に大きな、国論を二分すると言うとちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、大きなテーマじゃないかなと思います。 私は、個人としては、先ほど申しましたように、今も不妊治療を続けている身ですから、これは選択肢としては大きな選択肢なんですね、代理懐胎ということも。
一方で、子宮の所在が妻でない、いわゆる代理懐胎についても言及をされておりまして、これにつきましては、「人を専ら生殖の手段として扱い、また、第三者に多大な危険性を負わせるものであり、さらには、生まれてくる子の福祉の観点からも望ましいものとは言えないものであることから、これを禁止するべき」というふうに記述されております。
非常にこれも、代理懐胎はどうするんだとか、また、出自を知る権利はどうするんだとか、いろんな問題があって、それぞれ国民の中でも意見が割れる、そういうような議論であります。
この中では、例えば、幾つか代表的な論点としまして、精子、卵子、胚の提供等による生殖補助医療を受けることができる方の条件、例えば代理懐胎の可否とかそういった点ですとか、あるいは、逆に、提供を行うことができる者の条件、それから、そういったものの授受に関しての対価を例えばどうするかといった実施の条件、あるいは、生殖補助医療の実施医療施設のあり方、さらに、出自を知る権利に関しての情報開示等に係る運営機関のあり
委員会におきましては、発議者秋野公造君から趣旨説明を聴取した後、本法律案提出に至る背景、経緯、生殖補助医療により懐胎した子の父子関係、本法附則第三条に基づく検討の進め方、いわゆる出自を知る権利の在り方、代理懐胎と本法律案との関係等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
二〇〇三年の四月に厚生労働省が生殖補助医療部会報告書で、代理懐胎を全面禁止する方針を打ち出しております。その後、法制化の動き等、議論が進んだわけでありますが、その後、現在に至るまで膠着している。この膠着した中での長年の懸案というのは、代理懐胎を法制化するかどうかというところに肝があるというふうに理解をしております。
○委員以外の議員(秋野公造君) 代理懐胎が、そもそもその取扱いについてもまだ発議者間の中でも決して成案が得られているところではない。その前提で、代理懐胎が行われた場合、この特別養子縁組に影響を及ぼすかということだろうかと思いますけれども、いわゆるその代理母が相当の監護を行うということはちょっと考えにくいと思いますので、大きな影響はないということを私たちは考えてございます。
まず第九条でありますけれども、懐胎をして出産をする、その女性が出生した子の母親であるという従来の民法の解釈、そしてこの解釈を改めて示した平成十九年の最高裁の決定を踏まえつつ、子の福祉の観点から、代理懐胎であるかどうかを問わず、生殖補助医療により生まれた子の母子関係を安定的に成立させようとしたものでございます。
でも、そこで問題なのは、代理懐胎ですね。不育症、先週ですか、この前、公明党の方々が盛んにやられた不育症、あるいは子宮そのものが使えないというようなことで、代理懐胎の話が出てきます、凍結保存をやっていけばいくほど。もっと進むと、死後懐胎ですね。その卵子の持ち主の方はもう亡くなっているけれど、更に妊娠できるよと。この議論に必ずなってくるんですよ。
その中で問題になるのは、代理懐胎、いわゆる代理母出産の問題です。この代理母出産についても、全部又は一部が保険適用の範囲に含まれるのか、見解をお伺いします。
○坂本国務大臣 代理母を含む代理懐胎の問題は、生命倫理や家族のあり方などにかかわる難しい問題であるというふうに認識をしております。 平成十三年から十五年にかけまして、厚生労働省におきまして、精子、卵子、胚の提供等による生殖補助医療制度の整備について検討が行われ、その中で、代理懐胎についてはこれを禁止すべきとの結論が示されていると承知をしております。
また、その後、平成二十年に、日本学術会議で代理懐胎を中心として報告書が取りまとめられました。その結果、「国民の代表機関である国会が作る法律によるべきである」ということにされましたけれども、一方で、卵子提供等につきましては、引き続き学術会議で検討するとされているところでございます。現在も、この観点で、さまざま、識者、御意見があるという状況だと思っております。
○鈴木政府参考人 代理懐胎等の生殖補助医療により生まれたお子さんの出自を知る権利の関係で、父母に関する情報、出自を知る権利に関する情報の管理でございますけれども、その管理の大もとになっております生殖補助医療そのものについてのルール化がまだ十分行われていないというのが現状でございます。
これに関して、厚生労働省は、代理懐胎などとは違い、規制の必要はないというふうに答弁され、法務省は、法律上の親子関係は行為規制の問題と切り離して検討することが困難であると答弁されました。 問題解決は先送りされましたが、また一方で、昨年十二月十日、最高裁は、性別変更後の男性を戸籍上の父と認める初の決定を行いました。
こうしたことから、現時点では、法律上の夫婦の間で精子の提供を受けなければ妊娠できない場合に行われるAIDにつきましては、例えば代理懐胎などとは違いまして、その実施を規制する必要性はないというふうに考えているところでございます。 と答弁なさっています。 大きな問題の発生がないという御認識なんですけれども、AIDで生まれた当事者の方々からは、問題点というのはたくさん提起されています。
こうしたことから、現時点では、法律上の夫婦の間で精子の提供を受けなければ妊娠できない場合に行われるAIDにつきましては、例えば代理懐胎などとは違いまして、その実施を規制する必要性はないというふうに考えているところでございます。
また、代理懐胎を中心とする生殖補助医療制度の課題につきましては、昨年四月に日本学術会議の委員会で取りまとめられました報告書におきまして、立法府における議論が期待されているところでありまして、今後の議論の動向を慎重に見守りたいと考えております。
○鳩山国務大臣 代理出産の問題は、先ほどいきさつをお話ししたとおりだと思いますが、厚生労働大臣と法務大臣と両方の名前で日本学術会議に対して代理懐胎のことについて審議依頼をした、その報告が出ているわけでございます。
それで再びこの問題が広く議論されるようになりましたので、この問題を改めて検討すべく、御指摘の最高裁決定に先立つ平成十八年の十一月になりますが、法務大臣及び厚生労働大臣が日本学術会議に対し、代理懐胎を中心とした生殖補助医療をめぐる諸問題について審議の依頼というものをしたわけでございます。 本年の四月になりますが、今回の学術会議による審議結果を取りまとめた報告書が御承知のとおり公表されました。
○倉吉政府参考人 実は、前提といたしまして、代理懐胎については、今の根津先生の御見解というのも同じだと思うんですが、生殖補助医療としてそもそもこの代理懐胎を認めるかどうかという行為規制の問題がまずございます。その上で、代理懐胎によって出生した子の身分をどうするかという親子法制の問題があるわけでございます。法務省はその後半の親子法制の問題を所管している、こういうことになろうかと思います。
政府においても社会的な問題になった代理懐胎について日本学術会議に検討をゆだねましたが、国民的合意を得つつ、早急に必要な立法化を図るべきです。 子供を持つ、持たないの選択は当事者の問題としても、妊娠、出産には適齢期があるということを広く国民に周知していく必要があります。 また、不妊治療などの普及により多胎妊娠が増え、低出生体重児のNICU、新生児集中治療室への入院が増えております。
やっぱり視点が、「こうのとりのゆりかご」を含む婚外子と生殖補助医療、代理懐胎も含む、これの違いが何かというと、婚外子と「こうのとりのゆりかご」は子供の人権、だからそれは認めていかなければいけないし、子供の視点に立っているわけですね。代理懐胎、生殖補助医療というのは、その子供をつくるための親のまずは理論なんですね。
今、代理懐胎の話、また、七百七十二条のお話もありました。特に、おっしゃるように、仮に代理懐胎を禁止するということであれば、罰則をもって禁止するのかどういうことになるのか分かりませんけれども、だからといってそういうことは生じないという保障はないわけで、そうすればお子さんが生まれるわけで、それはもうほうっておくということはそれはあってはならないことだと私も思います。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 代理懐胎につきましては、かなり有名な方がそうしたことをアメリカで実現をしまして、それをまた日本の戸籍法で実子として入籍を試みたわけでございますけれども、これがそうした目的を達せられなかったというようなことから大変大きな話題になってまいりました。
次に、代理懐胎についてなんです。 これは、今までいろいろ専門委員会あるいは部会等でやられてまいりました。結局は、日本にはこれに関する法律がないと、こういうことはもう間違いない共通の認識だと思いますが、やはり問題は、例えばイギリス、フランスは出産した女性が母親だと、アメリカはいわゆる自由かなという感じで、イギリス、フランス、ドイツはやっぱり法律がきちっとあるわけですね。
そして、この代理懐胎、いわゆる借り腹、体外受精のちょっと別の形としての借り腹制度、借り腹で産んだ子供の立場、それから母体の保護等、少し生殖補助医療に関して法整備が必要なのではないかと思いますけれども、ぜひ柳澤大臣としてこれは取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
代理懐胎につきましては、個人の倫理観にかかわり、かつ身体的な危険も伴う問題でありますため、平成十五年の厚生労働省の審議会報告におきましては、また日本産科婦人科学会の会告におきましても、これを実施すべきでないというふうにされているところでございます。
諸外国に日本人が出かけていく、これは例えば近年では、代理懐胎のことでも、有名な俳優さんがアメリカへ行ってアメリカの女性の子宮を借りる、こういうこともありました。人間の体というものをどういうふうに評価するかということについては、各国、それから文化、歴史、いろいろなことからそれぞれ違っております。